看護休暇期間の業務をどう処理すべきか
【問 題】
従業員A(男性)さんは今月に看護休暇を取る予定です。しかし、Aさんが会社で担当している一部の日常業務について、代わりとなるような従業員がいなく、この点について、一点確認したいです。看護休暇中、Aさんに出勤を手配することができますか。
若し、Aさんが休暇中に出勤する場合、どのような基準で報酬を計算しますか。また他の方法を代わりに採用することができますか。例えば、本人が同意であれば、他の時間に休暇を取らせるなど。
【回 答】
1.法律上、看護休暇を取る期間に対して、明確な規定はありません。ですので、業務の手配などの原因があるのであれば、企業は看護休暇を後回しして手配することができます。
2.企業がすでに看護休暇の申請を許可したのであれば、休暇期間に従業員に出勤させたい場合、従業員の給与支払いについて、残業時の方法を参照して処理することができます。
・勤務日に出勤する場合は、1.5倍の給与を支払う。
・休日に出勤する場合は、2倍の給与を支払う。
・法定祝日に出勤する場合は、3倍の給与を支払う。
3.また、従業員の休暇期間に出勤をお願いする場合(例:毎日会社に何時間出勤するとか)、まずは従業員と協議を行い、休暇時間を延長する方法を採用することもできます。但し、延長する時間は下記を含むべきです。
・従業員が会社にいる実際勤務時間
・従業員が出勤、退勤の途中にかかる合理的時間