「臨時工」の雇用について
【質 問】
弊社で新たに「臨時工」を雇おうと考えていますが、以下の問題について、どう理解すべきでしょうか。
1.労務派遣会社が代わりに臨時工を雇う形で行うとして、どのように操作した場合、臨時工が労務派遣として認定されることがないでしょうか。
2.臨時工は、労働契約、社会保険、住宅積立金、年末ボーナス、解散費用等の面において、正社員とどのような区別がありますか。
3.臨時工に専用の契約書を使う必要がありますか。
【回 答】
①中国の法律上において、「臨時工」と言う定義および概念はありません。また、『労働契約法』および関連規定から、「正社員」及び「派遣社員」にのみ分けられています。
・企業が従業員と『労働契約書』を締結する場合、正社員となります(これは、会社が自社で募集・雇用した従業員、または派遣会社が代わりに募集・雇用した従業員を含みます)。
・派遣会社が従業員と『労働契約書』を締結し、企業に派遣する場合、派遣社員となります。
➠ よって、企業がどのような形式、若しくは名義で操作したとしても、法律上、企業は「正社員」及び「派遣社員」の管理方法でしか操作することができません。
②ここで言う「臨時工」は、正式な定義がありません。文字面からの理解では、勤務時間が比較的短い労働者として理解できます。
・勤務時間が短く、「正社員」に当たる場合、通常の正社員と待遇上なんら区別はありません。
・勤務時間が短く、「派遣社員」に当たる場合、『労働契約法』の規定に従い、同じポストの「正社員」と「派遣社員」に対して、同じ仕事なら同じ待遇(中国語:同工同酬)を与えるべきです。