職場異動後の競業制限協議書の解除
【質 問】
『競業制限協議書』を締結する対象は一般的に設計図、部品、機械、ITデータなどに接触する技術人員ですが、中には、協議書を締結した後、社内において、総務部或いは上記で言及した内容に接触しない部門に職場異動する人員がいます。その場合、彼らと締結した『競業制限協議書』を解除することができますか。
【回 答】
・競業制限の義務は、従業員が離職して初めて履行されます。
・『競業制限協議書』を締結した従業員が在職期間内において、業務の性質が変わり、機密情報に接触しなくなり、且つ会社として、この従業員が会社を離職した後相応する義務を履行する必要がないと考える場合、前もって書面にて『競業制限協議書』を解除する旨を対象従業員に通知することができます。
➠ よって、企業は、『競業制限協議書』にて「解除条項」を追加することができます。