従業員の定年退職手続について
【質 問】
社会保険局からの通知を受け、従業員Aさんは(2003年9月10日、入社、現在、会社との労働契約は無期限労働契約)今年の8月に法定定年退職年齢となります。会社としては、Aさんと労働契約を解除し、経済補償金を支払う必要がありますか。どのようなプロセスに基づき、労使関係を解除しますか、期限前に相応する通知書にて通知する必要がありますか。
【回 答】
①『労働契約法』の関連規定により、従業員が定年退職年齢となるということは、労働契約が法に則り終了する状況に当たります。企業は、従業員と労使関係を終了するので、この場合、経済補償金を支払う必要はありません。但し、企業は従業員をフォローして、社会保険の納付停止手続きなどを行うべきです(企業内部に定年退職に関する特別な規定がある場合を除きます)。
②また、企業は、対象従業員の実況により従業員に『労働契約書終了通知書』を期限到来前に送達すべきです。
※備考
法律上、関連する規定はありませんが、財務など重要な部門に所属する従業員に対しては、15日~30日間前もって、一般ポストの従業員は、3日~7日間前もって通知することをアドバイスします。