業務外の事由による死亡弔慰待遇
【質 問】
ある企業(広東省)の従業員Aさんは病気で亡くなりました。其の遺族が社会保険局で葬儀補助金及び弔慰金を受領した後、『広東省企業従業員休暇待遇死亡弔慰待遇暫定規定』(中国語:《广东省企业职工假期待遇死亡抚恤待遇暂行规定》)第10条の規定を理由とし、企業に葬儀補助金、一括救済金及び弔慰金の受領を申請しました。
企業としては、支給すべきでしょうか。
【回 答】
1.『広東省企業従業員休暇待遇死亡弔慰待遇暫定規定』は1997年に制定されたものであり、この暫定規定における多くの条項は、既に現行の他の関連する法律法規に取って代わられました。よって、この暫定規定は時代遅れであり、多くは当時の国有企業に対する規定です。
2.企業が類似する状況に遭遇した際には、まずは国家の法律に従い執行すべきです。国家の法律に規定されていない場合、現地の規定により操作します。
3.2011年に実施された『社会保険法』第17条の規定により、養老保険に加入している個人が、病気または業務外の事由により死亡した場合、其の遺族が葬儀補助金及び弔慰金を受領することができます。必要な資金は、「基本養老保険基金」から支給されますので、特段企業が別途支給する必要はありません。