授乳期にある女性従業員の労働契約が満期となった場合の対応について
【質 問】
ある企業の女性従業員Aさんの『労働契約』がまもなく満期となります。しかし、彼女は今授乳期にあたり、この場合、企業はAさんと労働契約を更新しなければならないのでしょうか。
【回 答】
『労働契約法』第45条の規定により、労働契約が満期となる際に、女性従業員が授乳期にある場合、労働契約は当該状況(授乳期)が終わるまで延期すべきです。よって、企業はAさんとの『労働契約』を授乳期完了まで延長すべきです。その後どうするかについては、企業の実情に従い、Aさんと契約を更新するか決定します。同時に、企業は延長期限について書面にてAさんに告知する必要があります。
※提 示
広東区域の企業であり、このような条件の女性従業員と既に二回連続して労働契約を締結しており、女性従業員が授乳期完了後に、無期限労働契約の締結を申出た場合、企業はその従業員と無期限労働契約を締結しなければなりません(本ホームページで以前掲載した『継続して二回労働契約を締結した後について』をご参照ください)。