「三証合一」登記制度の改革
6月17日に開催された国務院常務会議で、「商事登記制度の重大改革を推進し、三証合一の登記制度を実施する。元々の工商局(営業許可証)、質量技術監督局(組織機構コード証)、税務局(税務登記証)によりそれぞれ証書を発行することから、工商部門により一括して営業許可証(組織機構コード、税務登記番号を含む)を発行するようになる」と提出されました。
すると、取り扱いのプロセス及び流れを簡潔化させ、業務遂行の効率を高めるのみでなく、関連部門の間に情報共有を実現させ、行政能率を高めます。商事主体の登録が便利になり、民衆の創業を促進します。本年度の年末までに「三証合一」の登記制度が全国で展開されます。過渡期において、元証書が継続して効力を持ちます(深センは7月1日より実施します)。
説 明
以前、企業登録申請の通常プロセスは、工商行政管理機関(営業許可証の発行)→質量技術監督部門(組織機構コード証の発行)→税務部門(税務登記証の発行)となっております。
各部門によりそれぞれ資料を審査し証書を発行され、流れ及び提出必要な資料がほぼ一致します。しかし、後の証書発行には前項の証書が必要となります。前後一ヶ月以上掛かり、時間も、精力も潰してしまいます。