継続して二回労働契約を締結した後について
【質 問】
深センのある企業は、従業員と期限付き労働契約を継続して二回締結しました。その後従業員が無期限労働契約の締結を申出た場合、企業としては労使関係を終了することができますか。
【回 答】
広東地域の司法実践において、企業と従業員が継続して二回期限付き労働契約を締結し、且つ従業員に規則違反行為(『労働契約法』第三十九条及び第四十条第(一)項、第(二)項の規定)がない場合、従業員から無期限労働契約の締結申出があった際、企業は、従業員と無期限労働契約を締結しなければならず、企業に労働契約を終了する主導権がありません。
よって、広東地域における企業は、従業員と二回目の労働契約を締結する際に、その従業員をこれからも企業で雇うのが適切であるかどうかを考慮すべきです。でなければ、二回目の労働契約が満期となった後、労働契約を更新するか否かの主導権は従業員側にあり、企業は受動的な立場に置かれます。
※ 提示
上海地域の司法実践において、上述【質問】のような案例で、企業と従業員が労働契約の更新について合意に達している場合、同じく企業は従業員と期限付き労働契約を締結すべきです。
しかし、企業と従業員が契約更新の条件について合意に達することができないがために、労働契約の更新が不能となった場合、労働契約は満期後終了となります。このような司法実践においては、企業に労働契約を終了する主導権があります。
このような司法実践の違いは、中国において、各地の経済的差異、地方が制定する地方性法規、地方政府規程等の原因により、各地の処理結果が異なってくるからです。