定年退職した従業員を再雇用した際の個人所得税について
従業員が法定定年退職年齢となり、雇用企業が継続してその方を雇う場合、当該従業員と雇用企業の関係は、「労使関係」ではなく、「労務関係」となります(「労使関係」と「労務関係」の区別は、弊社ホームページの『労使関係と労務関係の区別』(2013年1月11日発表)をご参考ください)。
企業は、再雇用従業員のために社会保険、住宅積立金などの費用を納付する必要がありません。しかし、再雇用従業員に支払う報酬に対し、個人所得税の代行控除・代行納付義務が存在します。個人所得税を控除・納付する際に、下記の事項に注意が必要となります。
下記4つの条件を同時に満たす場合、「給与・賃金所得」(普通の従業員と同様)の項目に従い、個人所得税を納付すべきです。
①労務契約の有効期限が1年以上(1年含む)であり、且つ長期的、或いは連続的に雇う・雇われる関係が存在する。
②再雇用従業員が私用休暇、病気休暇等の事由で欠勤することがある場合、固定給与或いは基本給を享受できます。
③再雇用従業員は、雇用企業の他の正式従業員と同様の福利待遇を享受できます。
④再雇用従業員の昇進、職務評価等の作業は、雇用企業が行います。
上記の条件を同時に満たさない場合、「労務報酬所得」項目に従い、個人所得税を納付する必要があります。
*提 示
「給与・賃金所得」の納税項目に従い、個人所得税を納付する場合の条件①「労務契約の有効期限が1年以上(1年含む)」について、満たさなければならないのか、各地の地方税務局では異なった見解があります。現地の地方税務局に問合せ、確認をしたほうが良いでしょう。
適用法律法規(検索しやすいように中国語のままでご参考ください)
•国税函[2008]723号
《国家税务总局关于离退休人员取得单位发放离退休工资以外奖金补贴征收个人所得税的批复》
•国税函〔2005〕382号
《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》
•国税函〔2006〕526号
《国家税务总局关于离退休人员再任职界定问题的批复》