就労期間におけるビザについて
1.日本籍従業員が日本本社から派遣され、中国に赴任する際、その業務内容により中国に滞在する期間は、
①会議、ビジネス活動の参加で中国に入国し、且つ滞在期間が15日を超えない場合、日本籍従業員は一般旅券を所持し、ノービザで入国することができます。
②中国で就業、長期勤務の場合、日本籍従業員は中国入国後に『外国人就業証書』及び『外国人居留証書』を取得すべきです。そうすると、中国国内で就労することができます。
2.中国で就労する日本籍従業員は、下記の事項に注意すべき、
①日本籍従業員がノービザで入国した後、旅館、ホテル以外の所に住む場合、入居後の24時間以内に本人或いは泊める側が居住地の公安機関で登記を行わなければなりません。
②『外国人就業証書』及び『外国人居留証書』の申請手続きは、比較的に煩わしく、実際において、一部の外資企業または外国籍従業員は申請が面倒くさいということで、15日間のノービザ政策を利用し、香港へ出てから再度中国内陸に入国する方法で、長期的に中国に滞在しています。しかし、中国での正式就労のためビザを申請する時になって、以前の「故意的にビザ申請を回避」していた行為により、中国関連部門の審査でビザ申請の不許可になる可能性があり、また、法律法規違反となり、違法就労となる(一旦、発見された場合、強制送還され、1年~5年の間、中国への入国が禁止となる可能性がある)ことがあります。
③また、中国滞在期間が累積して、年(1月1日~12月31日)に183日を超える場合、税金納付を要求される可能性があります(弊社ホームページの『中国での居住期間に関する納税規定(二)』をご参考ください)。
④日本籍従業員が、法に則り就業証書を取得していないにもかかわらず、中国国内の企業と労働契約を締結し、紛争が発生した場合、雇用側との労使関係の確認を要請することについて、中国の裁判所はこれを支持しません。