「計画生育政策」の違反について
企業の制度、就業規則(合法且つ有効な)の規定により、従業員が産休を申請する際、相応する出産許可書、結婚証書、男女両方の身分証明書、新生児の出生医学証明等を提出する必要があります。
⇒ 分 析
若し、従業員が産休を申請し、企業の要求に基づき、生育証明の関連書類を提出できない場合、企業は産休申請を許可しないことができます(つまり、その従業員は産休待遇を享受できません)。
その代わり、企業は産休の日数を参考として、私用休暇を許可することができます(従業員は充分に体を休め、新生児の面倒を見ることができる)。
これは法律上、認められているやり方です。
【質 問】
就業規則にて「従業員が国家の計画生育規定に違反した場合、企業は解雇する権利がある」と規定し、その社内規定に従い、生育規定に違反した従業員を解雇する場合、法律上認められますか。
回 答
計画生育政策の規定に違反した行為に対する操作は、各地において統一されていません。
弊社は「就業規則の制定が合法である場合、従業員は遵守すべきであり、就業規則により計画生育政策に違反した従業員を解雇する事は法律上認められている」と考えます。
※提示
計画生育政策に違反した従業員に対し、紛争を回避するため、企業は慎重に処理すべきです。