『東莞市住宅積立金引出管理弁法』の企業に対する影響
2015年3月、『東莞市住宅積立金引出管理弁法』が正式に実施され、3月1日より納付した住宅積立金は、離職或いは失業の状況では引出すことが出来ませんが、家賃の形で引き出すことができるようになります。
また、住宅購入費用の支払い、住宅ローンの元金および利息の支払い等については、労働者本人及び配偶者が納付した住宅積宅金を使うことができますが、親或いは子女の住宅積立金を使うことはできません。
4月1日より、家賃を支払うために行なう住宅積立金引出手続きは、簡略化されます。東莞市に住まいを賃借している労働者本人、配偶者及び未成年の子女で、本市に不動産所有権を有する住宅がない場合、本人が毎月納付しいる金額の60%を超えず、且つ540元に達していない金額を家賃の補填として、住宅積立金から引き出すことができます。その場合、「不動産賃貸借契約書」、家賃の発票等の資料を提出する必要がありません。
⇒ 東莞市の労働者の多くは、異郷からの出稼ぎ者であり、現行の『東莞市住宅積立金引出管理弁法』により離職、失業状況では住宅積立金を引き出すことができない場合、多くの不便と困惑を齎すこととなります。
【質 問】
企業から下記問合せがよくあります。
「住宅積立金の納付は、従業員の意思に従って行うことができますか。従業員としては住宅積立金を納付したくないので、自ら企業と納付停止の協議書を締結することがあります。この場合、企業も支出を減らすことができます。このように操作できますか。」
【アドバイス】
・企業は従業員のために住宅積立金を代理控除、納付するのが法定義務であり、従業員の意思に従って操作してはいけません。
・従業員本人が納付を放棄したとしても(自身が納付放棄の結果を担うことを誓約)、今後、従業員が後悔したり、または関連当局にクレームを申し出た場合、企業は追加納付が必要となります。同時に、罰金を科せられる恐れがあります。
⇒ 住宅積立金の納付について、企業側は紛争が発生した後に直面しなければならない困惑を考慮し、関連法律法規に従い操作することをアドバイスします。
※備考 処罰根拠は『住宅積立金管理条例』、『東莞市住宅積立金納付管理弁法』である。