中国国内企業の董事、高級管理職に関する特別納税規定
[ 例 ]
日本の甲社は、2014年中国において外商投資企業乙公司を設立し、甲社の日本籍董事D氏は、乙公司の財務主管に任命されました。2014年D氏が取得した給与所得は、合計28万元となり、そのうち、乙公司が支払ったのは10万元であり、中国国外の企業より残り18万元が支払われていました。D氏は実際に中国で働くことはありません。D氏の2014年の給与所得について中国で個人所得税を申告すべきでしょうか。
[回 答]
通知①第2条、第3条及び第4条の規定により、D氏は中国の企業で財務主管職を務めました。そのため、彼が実際に中国で働いていなかったとしても、彼が取得した中国国内企業から支払われた給与所得10万元については、中国の税務機関に個人所得税を申告すべきです。しかし、中国国外の企業から支払われていた給与所得については、中国で納税申告を行う必要はありません。
注:
①『国家税務総局の中国国内において住所がない個人が取得した給与所得の納税義務問題に関する通知』