外国籍の方が中国での居住期間が1年を超えるが、五年未満である場合の納税特別規定
[ 例 ]
日本籍従業員C氏は、日本本社の指示により、中国にある外資系企業に赴任し、2013年12月31日までの勤務時間の累計は3年となりました。2014年、C氏の給与所得は30万元でした。そのうち、中国の国内企業が支払ったのが20万元、残り10万元は中国国外の企業から支払われました。C氏の2014年の給与所得について、どのように個人所得税を申告すべきでしょうか。
[回答]
2014年は、実際にC氏が中国で働く4年目となります。税法①第1条第1項に従い、C氏が中国で働いた期間内に取得した中国国内企業及び国外企業から支払われた給与所得は、いずれも中国で個人所得税を申告しなければなりません。即ち中国国内外の給与所得計30万元全額について、個人所得税申告が必要です。しかし、実施条例②第6条の規定により、中国の管轄税務機関の批准を得た場合、C氏は中国の国内企業から支払われていた部分、即ち20万元のみについて、個人所得税を申告することができます。
注:
②『個人所得税実施条例』