外国籍の方が中国で居住する期間(一納税年度)が90日又は183日を超えるが、一年未満である場合の納税特別規定
[ 例 ]
日本籍従業員B氏は、2014年中国に赴任し、勤務期間は累計220日です。取得した所得給与は3万元(人民幣)でしたが、そのすべての給与は、日本本社より支払われていました。当該日本籍従業員の給与所得について、中国で個人所得税を申告すべきでしょうか。
[回答]
税法①第1条第2項及び中日租税条約の関連規定により、B氏の給与は、中国の国内企業によって支払われていませんが、B氏が2014年に中国国内で働いた期間は累計220日に達し、日中租税条約が規定する居住期間(一納税年度)の183日を超えました。条約により、B氏が実際に中国国内で働いた期間に取得した中国国外の企業から支払われた給与所得は、中国で個人所得税を申告すべきです。
注:①『中華人民共和国個人所得税法』