外国籍の方が中国で居住する期間(一納税年度)が90日又は183日を超えない場合の納税特別規定
[ 例 ]
日本籍エンジニアA氏は、2014年において、広東省にある日系企業に累計150日間働き、給与所得は2.2万元(人民幣)でした。では、A氏の給与所得について、中国で個人所得税を申告すべきでしょうか。
[回答]
税法①第1条第2項及び実施条例②第7条及び中日租税条約③の関連規定により、A氏が「住民納税人」に該当すべきかを判断する居住期間(一納税年度中)の基準は183日です。2014年A氏が中国で実際に働いた期間は150日間であり、租税条約が定める183日に達していません(中国と租税条約を締結していない場合、居住期間の基準は90日)。A氏は中国国内企業が負担する(支払う)給与部分のみについて個人所得税を申告すべきです。
よって、A氏の給与が中国の国内企業から支払われていた場合、中国において個人所得税を申告し、A氏の給与が中国国外の企業から支払われていた場合、個人所得税の申告および納付を免除することができます。
注:
②『個人所得税実施条例』
③『中華人民共和国および日本国政府の所得に対する二重課税回避及び脱税防止のため条約』(中国語:中华人民共和国政府和日本国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定 )