外国籍の中国国内所得に関する納税規定
『中華人民共和国個人所得税法』、『個人所得税実施条例』及び中国が外国と締結した二重課税を回避する条約の関連規定に従い、中国国内に住所を有しない個人が中国国内で業務に従事することにより得た給与所得について、如何に税金を徴収すべきかという問題に対し、『国家税務総局による中国国内に住所を有しない個人が得た給与所得の納税義務問題に関する通知』(中国語:《国家税务总局关于在中国境内无住所的个人取得工资薪金所得纳税义务问题的通知》)は以下のように規定しています。
・外国籍の方が実際に中国国内で働く期間に得た給与は、中国国内又は国外の企業が支払ったかを問わず、すべて中国国内を出ところとする所得とします。
・外国籍の方が実際に中国国外で働く期間に得た給与は、中国国内又は国外の企業が支払ったかを問わず、すべて中国国外を出ところとする所得とします。