前述の短期入国新規定(一)の第①項から第⑥項まで、及び短期入国新規定(二)の①、②、③、⑤に該当する者の毎回の滞在期間が90日を超過する場合、『外国人の中国における就業管理規定』に従い、関連手続きを行わなければなりません。
新しい法規の施行により、短期業務は他の状況と分けられ、手続プロセスも異なります。プロセスに従って関連手続きを行わず、入国する、或いは業務証明に羅列している事項によらず短期業務に従事する外国人に対し、公安機関は違法就業として処分します。従って、短期業務を遂行するため、中国への入国予定がある外国人は、関連する最新の法規を把握し、同時に、厳格に『外国人の入国による短期業務遂行における関連処理手続き(試行)』の関連規定に則って、適用する業務許可及びビザを取得し、手続きの処理漏れによる違法就業のリスクを回避しなければなりません。