『外国人の入国による短期業務遂行における関連処理手続き(試行)』により、外国人が中国国内に滞在する期間が90日を超えず、下記にあてはまる場合、
①機器設備の購入に伴う修理、装着、調整、分解、指導並びに訓練
②中国国内における落札プロジェクトに対する指導、監督、検査
③中国国内における支社、子会社、駐在員事務所に派遣され、短期業務を行う
④スポーツ大会への参加
⑤無報酬の業務に従事する、或は国外機構が報酬を提供するボランティア活動など
⑥国家文化部が批准文書に「渉外営利目的の演出」と明記しないもの
上記状況は、短期業務の遂行と見なさず、①、②、③、④に該当する場合、Mビザを取得する必要があり、⑤、⑥に該当する場合、Fビザを取得しなければなりません。