企業が一定の人員削減条件を満たし、20人以上の人員削減、または20人未満であるが企業の従業員総数の10%以上の人員削減が必要である場合、企業は、30日前に工会または従業員全員に対して状況を説明しなければなりません。
企業は『労働契約法』第42条の規定により、下記人員を削減してはなりません。
(一)職業病危害作業に接触し従事する労働者が離職前の職業病健康診断を行なっていない時、または職業病の疑似患者が診断期間または医学観察期間中である。
(二)同雇用単位で職業病に罹り、または業務上の事由により負傷し、労働能力の喪失または一部の喪失が確認されたとき。
(三)病気または業務上の事由によらない負傷で、所定の医療期間中である。
(四)女性労働者が妊娠期間・出産期間、授乳期間にあるとき。
(五)当該雇用単位で満15年連続して勤務し、法定定年退職年齢まで5年未満であるとき。
(六)法律、行政法規で定めるその他の場合。
同時に、「労働部門が企業の人員削減報告を受領した後、報告材料が揃っている場合、その場で企業に受領控えを発行し、届出を認可すべき。報告材料が不十分である場合、企業に一定の期間を与え、期間内における補正を告知すべき」ということも規定しました。
企業が労働部門から受領控えを受け取った10日後、企業は人員削減を開始できます。