人力資源及び社会保障部門(略称「人社部」)は、『『企業人員削減規定(意見募集稿)』』を起草し、企業による人員削減行為を規範化するため、社会に対して公開意見を募集しました。意見募集稿は全24条あり、主な内容は下記の通りです。
企業に『労働契約法』第41条第1款の規定する下記状況のいずれかが発生した場合、人員を削減することができます。
(一)企業破産法の定めに従い企業再編を行うとき。
(二)生産経営に著しい困難が生じたとき。
(三)企業の製品業種変更や重大な技術革新・経営方式調整の場合、労働契約を変更した後も、人員を削減しなければならない場合。
(四)労働契約締結時に根拠としていた客観的経済状況に重大な変化が生じ、労働契約を履行することができなくなったその他の場合。