外国籍を有する者が中国国内において不動産を有し、当該不動産の相続を申請するプロセス及び必要な資料は下記の通りです。
一.被相続人国籍国の公証役場で公証、その国に駐在する中国大使館若しくは領事館で認証
①中国国内における不動産の相続を申請する外国籍を有する者は、国籍国の公証役場への公証申請が必要である。必要な資料は、
・申請人と被相続人との親族関係証
・申請人の戸籍証明
・被相続人の配偶者、両親及び子において、死亡者がいる場合、『死亡証明書』を提出する。相続権を放棄する場合、『相続権放棄声明文』を提出する
・被相続人の『死亡証明書』
・遺言相続の場合、被相続人の遺言を提出する
②上記の公証済み資料について、その国に駐在する中国大使館若しくは領事館にて認証手続きを行う必要がある。
二.中国の公証処で審査
・中国の公証機関が関連証書を審査し、中国の法律規定に適宜であると認定した場合、『不動産相続権証明書』を発行する。
・また、申請人は『中国語氏名声明書』の発行及びパスポートの翻訳手続きを行う必要がある。
三.税務部門で『免税証明』の発行
不動産所在地の税務部門が免税証明を発行した後、相続に関する不動産免許税(中国語:契税)、営業税、個人所得税及び印紙税は徴収されない。
四.不動産管理部門での名義変更手続
・上記資料、『不動産登記証書』原本、不動産購入発票の原本及び住宅用修繕資金の領収書を持参の上、不動産管理部門に行き、名義変更手続きを行う。
・その際、不動産の実情に応じ、名義登記変更証明書発行の手数料および取引手数料を納付する。