全国人民代表大会常務委員会は、2014年8月31において、『安全生産法』の改正に関する決定を通過し、新『安全生産法』は2014年12月1日から施行することになりました。
新安全生産法は、事故発生企業の関連責任者に対する処罰を強化し、事故状況の重さに応じ、関連責任者は罰金を支払うために破産し、又は同業種に生涯従事することができなくなり、ましては刑事責任を追及される可能性が出てきました。同時に事故発生企業に対する処罰の額も引き上げました。重大事故が発生した企業に対して1,000万元の罰金を課し、特に重大な事故が発生した場合、2,000万元を罰金の上限として課すことができます。
同法は、「重大な危険が存在するにもかかわらず、生産停止、経営停止、作業停止又は関連設備の使用停止などの決定を拒否する企業に対し、事故発生の現実危険性がある場合、関連安全生産監督部門は関連企業が決定に従い執行するまで、停電措置を実施することができる」と規定しました。