1.3C認証免除を申請するには、以下の何れかの条件を満たす必要がある
①科学研究・テストに必要な製品
②技術確認のため生産ラインで必要な製品
③直接最終ユーザーへの修理目的で輸入する部品
④工場の生産ライン/セット生産ラインの組み立てに必要な設備/部品(事務用品を含まない)
⑤商業展示に使用し、販売しない製品
⑥一時輸入後、国外に返品する製品(展示品含む)
⑦機械全数まるごと輸出を目的とし、一般貿易方法で輸入した部品
⑧機械全数まるごと輸出を目的とし、来料・進料加工方法で輸入した部品
⑨其の他の特殊用途の為、強制認証が免除される状況
2.3C認証免除の基本的手続きプロセス
所在地の出入国検査検疫局に3C免除申請の届出を出す →サンプル検査
→審査が通過し、『強制的な産品認証を免除する証明』を受領する。
3.3C認証免除の有効期間は、通常3ヶ月間
4.3C認証免除で提出が必要な資料
・3C認証免除申請書
・3C認証目録外産品を申請するための状況確認説明書
・営業許可書の複写
・発票(インボイス)複写
・パッキングリスト複写、運送状複写
・予備申告通関単複写
・3C認証免除申請製品の技術資料、または取扱説明書(カラー写真要添付)
・委任状
・産品安全適合性声明