1987年2月17日から執行されている『国家工商行政管理局による中外合資経営企業登録資本金と投資総額の比率に関する暫定規定』(工商企字[1987]第38号)により、中外合資経営企業登録資本金と投資総額の比率は下記の通りです。
投資総額
登録資本金
300万米ドル以下(300万米ドル含む)
≥投資総額の70%
300万米ドル以上1000万米ドル(1000万米ドル含む)
(且つ≤420万米ドル)
≥投資総額の50%
(≥210万米ドル)
1000万米ドル以上3000万米ドル(3000万米ドル含む)
(且つ≤1250万米ドル)
≥投資総額の40%
(≥500万米ドル)
3000万米ドル以上(且つ≤3600万米ドル)
≥投資総額の33%(≥1200万米ドル)
また、本規定第6条、7条により、中外合作経営企業、外資企業、香港、マカオ及び台湾の会社、企業または其の他の経済組織あるいは個人投資により設立した企業の登録資本金と投資総額の比率は、本規定に従い執行します。