(一)登録資本金の実費を納める登録制度から資本金の支払いを認める登録制度へ
1、法律、行政法規及び国務院の決定に別段の定めがある場合を除き、有限責任会社の登録資本金は、会社登記機関にて登記を行った株主全体が支払いを認めた出資額となります。
2、「初回の出資額は登録資本金の20%を下回ってはならない。また、法が定める登録資本金の最低限度額を下回ってはならず、残りの部分は、会社設立日から2年以内に全額支払われる。そのうち投資会社については、5年以内に全額支払わなければならない」という分割出資期限の制限が削除されました。しかし、「株式有限会社が発起設立方式で設立する場合、登録資本金は、会社登記機関において登記を行った発起人全員が購入を認めた株資本の総額とする。発起人が購入を認めた株式が全額支払われる迄、他人に対して株式を募集してはならない」という規定を採用しました。
(二)登録資本金の登記条件を緩和
1、有限責任会社、一人有限会社、株式有限責任会社のそれぞれ3万元、10万元、500万元の最低登録資本金の要求を取消し、会社定款が定める株主全員が支払いを認めた出資総額に適合であればよいと修正しました。
2、会社設立時の株主(発起人)の初回出資比率及び貨幣出資比率を制限しないこととなりました。
3、「全体株主の貨幣出資額は、会社登録資本金の30%を下回ってはならない」という規定を削除しました。
4、「一人有限責任会社は、出資額を一括で払い込まなければならない」、「当該一人有限責任会社は、新たな一人有限責任会社を投資し設立してはならない」という規定を削除しました。
(三)登記事項と登記書類の簡略化
1、「実収資本」を営業許可証に記載する要求を削除しました。
2、株主の出資額を会社登記機関において登記すると要求しなくなりました。
3、株主の出資について出資検証を要求しなくなりました。
4、企業の年度検査を要求せず、その代わり年度報告の公示制度が設定されました。
会社の法定最低登録資本金の取消は、国家が会社登録の条件を緩和したことを意味し、国家の創業、就業に対する奨励政策を明確にしました。資本の信用力を弱め、資産の信用力を強化しました。会社資本に対する事前コントロールから実行中および事後のコントロールに変更したことは、国際動向に適応し、一方で監督管理責任に対する要求を高くしました。市場を開放し、市場競争を奨励することとなります。