新たに修正された『環境保護法』第25条では、環境保護部門に差押えと押収の行政強制権を与え、第68条では、違法な差押え、押収行為について厳格な責任追及条文を規定した。
また、同法第59条に、日数に従い連続処罰を行うという新制度が規定され、『環境保護における日数による連続処罰暫定弁法』は5章17条からなり、主に日数による処罰計算適用条件、実施プロセス、処罰計算期限、処罰金額および処罰回数を規定している。全面的に環境破壊違法行為の代償が低すぎるという難点を解決することに努力を見せた。
新環境保護法は、情報開示と公衆参加に特別な章を設け、公民、法人及びその他の組織は法律に従い環境情報を獲得し、環境保護に参加及び監督する権利を享受できることを保障した。
現在、環境保護部門が制定した『環境保護における日数による連続処罰暫定弁法』、『環境保護における差押え、押収実施暫定弁法』、『環境保護における生産制限、生産停止是正措置暫定弁法』、『企業事業単位環境情報公開暫定弁法』という四つの関連書類も社会に向けて公開の意見募集を行っている。