『広東省企業団体合同条例』は、2014年9月25日に可決し、公布された。また、2015年1月1日から実行される予定である。
当該条例に規定された「団体協商」とは、労働者側と企業側が労働報酬、勤務時間、休暇、労働安全衛生、保険福利等の事項について、平等な協商を行う行為を指している。
当該条例における「団体契約」とは、労働者側と企業が団体協商により合意の上で、締結した書面の協議書を指している。
当該条例の主な内容は、下記の通り。
・団体交渉の内容、交渉の代表者及び交渉のプロセス等についての規定
・団体契約及び争議の処理等についての規定
・工会未設立の企業は、如何に団体契約を締結するかについて、相応の規定を行った