現在、計9の省市では最低賃金基準を調整し、具体的なデータを更新した。
地 域 |
月給最低基準(元) |
時給最低基準(元) |
実施時間 |
北京市 |
1560 |
16.9 |
2014年4月1日 |
上海市 |
1820 |
17 |
2014年4月1日 |
天津市 |
1680 |
16.8 |
2014年4月1日 |
深圳市 |
1808 |
16.5 |
2014年2月1日 |
山西省 |
1450 |
14 |
2014年4月1日 |
陕西省 |
1280 |
12.8 |
2014年2月1日 |
重慶市 |
1250 |
12.5 |
2014年1月1日 |
甘粛省 |
1350 |
13.7 |
2014年4月1日 |
山東省 |
1500 |
15 |
2014年3月1日 |
※備考
注意しなければならないのは、北京市および上海市で実施する最低賃金基準は「実収入」であり、労働者個人負担部分の養老保険料(日本の年金に相当)、失業保険料、医療保険料および住宅積立金を含まない。