第28条 雇用企業が本規定の実施前に、使用する派遣労働者数が労働者総人数の10%を超える場合、労働者雇用調整案を制定し、本規定の実施日より2年以内に、規定の比率以下に下げなければならない。
解 読
『労務派遣暫定規定』における派遣労働者の使用比率の説明から下記のポイントが読み取れる。
・2014年3月1日より 2年間の過渡期がある。
・過渡期間、派遣労働者の比率が10%以下に下げなければ、新たに派遣労働者を雇用できない。
・過渡期がすぎると、派遣労働者の比率は労働者総人数の10%以内に減らなければならない。