2014年1月1日から、『深セン市社会医療保険弁法』、『深セン経済特区社会養老保険条例実施細則』、『深セン市労災保険変動費用比率管理弁法』、『深セン市失業保険変動費用比率管理暫定弁法』など四つの社会保険に関する新政策が実施されます。
そのうち、『深セン市社会医療保険弁法』は以前の弁法に規定されていた「綜合医療保険」、「入院医療保険」、「農民工医療保険」の名称がそれぞれ「基本医療保険一、二、三」に改名されました。また、基本医療保険一の総合納付比率は元の8.5%から8.2%に下がり、雇用企業が納付する比率は0.5%から0.2%に調整されました。
別途、雇用企業の原因により保険加入者の医療保険納付が中断された場合、雇用企業側は2年を超えない医療保険料の追加納付を行い、追加納付後、勤務年数をまとめて計算することができるようになりました。