国家税務総局は10月15日、『輸出退(免)税申告方法の調整に関する公告』を発行し、輸出退(免)税申告に関する新規定を明確化した。当該規定は2014年1月1日より実施される。
規定から、企業が規定通り所轄税務機関に予備申告を行い、申告書類の情報と管理部門の電子データが一致していることが申告の前提となる。同時に、データ不一致により申告審査に合格できなかった場合の補足方法も規定されている。