2013年9月26日、人力資源社会保障部は第114回の部務会議にて審議通過した『社会保険料の申告納付に関する管理規定』を公布した。
当該規定には「雇用企業は雇用日から30日以内に従業員のために社会保険を登録し、社会保険料の申告納付を行うべきである。社会保険の登録を行っていない場合、社会保険機構が納付すべき社会保険料を確定する」と明確に規定した。
当該規定は社会保険の申告及び納付などを全面的に規範を行った。
当該規定は「総則、社会保険料の申告、社会保険料の納付、時間通りに満額で社会保険料を納付していない事に対する処理、法律責任、附則」合計6章34条で構成され、2013年11月1日から実施される。
元の労働と社会保障部の『社会保険料の申告納付管理暫定弁法』が同時に廃止になる。