[質問]
職場の異動について、従業員の同意を得らなければならないか
「回答」
2012年6月21日の「広東省高級人民裁判所、広東省労働人事争議仲裁委員会『労働人事争議案件の若干問題に関する検討会の議事録』」の規定に基づき、雇用側が労働者の職場異動を行うと同時に以下の状況に適合した場合は、雇用側が雇用自主権を合法的に行使していると見なされる。労働者が雇用側が無断で職場を異動したことを理由として雇用契約の解除及び経済補償金の支払を請求することは、支持をしない。
1.労働者の職場異動は雇用側の生産経営に必要なこと
2.職場異動後、労働者の賃金は基本的に元の職場と相当
3.侮辱性や懲罰性を備えない
4.他の法律規則違反に関する状況がない
よって、雇用側は従業員と協議で合意に達成していなくても、従業員の職場を調整する権利を有する。