「質問」
どのような場合で既に労災が認定された従業員は労災保険待遇を享受できなくなるのか。
「回答」
『労災保険条例』第43条の規定によって、労災事故に遭った従業員は下記3つの状況があった場合、労災保険待遇の享受が中止になる。
1.待遇享受の条件を喪失した場合
例:
・従業員の病状が快復した後、労災医療待遇を享受できなくなる。
・親族扶養救済金の受領を申請している者は、18歳になる際、相応する待遇享受条件を喪失する。ただ、労働能力鑑定委員会の検定により、労働能力が完全に喪失したと認定された場合、継続享受することができる。
2.労働能力の検定を拒否した場合
・労働能力の検定は労災保険待遇確定の基礎及び前提条件である。
・検定結論は各クラスに相応する補償の確定、勤務場所の合理異動または再勤務、労災問題の解決に関する科学根拠である。若し、労災事故に遭った従業員は正当的な理由がなく労働能力の検定を拒否する場合、労災保険待遇を確定することができない。
3.治療を拒否した場合
従業員が労災事故又は職業病にかかった後、労災医療待遇を享受する権利があり、同時、医療治療に積極的に協力する義務も付けられている。