中国で特許を申請する場合、下記の種類に分け、申請条件に満たせれば申請することができます。
一、特許の種類
1.発明創造
2.実用新型
3.外見デザイン
二、特許申請の条件
1. 斬新性
斬新性とは当該発明、実用新型が現有技術に当たらなく、同様な発明、実用新型、外見デザインに対して、会社また個人が申請するまで、国務院特許行政部門に申出届を出したことがない。且つ、申請後、公開の特許申請文書あるいは公告した特許文書に記載される。
2. 創造性
創造性とは、現有技術と比べ、当該発明又は実用新型に実質性の特徴が際立って、著しい進歩がある。
3. 実用性
実用性とは、当該発明又は実用新型は製造或いは使用されることが可能であり、積極的な効果が出られる。
三、特許申請の手続き
1. 特許申請の書類は一式二通、各特許申請文書はプリントをするべき。
2. 発明特許を申請する場合、申請書、説明書及び発明の概要、権利要求書などを提出すべき。
3. 実用新型特許を申請する場合、申請書、説明書及び関連する図面、概要、権利要求書などを提出すべき。
4. 外見デザイン特許を申請する場合、申請書及び関連する外見デザインの画面或いは写真などを提出すべき。
5. 外国優先権証明文書など。