2013年8月7日、人力資源社会保障部が『労務派遣若干規定(意見募集版)』を公表しました。ここにて主な内容をまとめ、以下に説明いたします。
一、臨時性、補助性と代替制の職域について
臨時性の職域とは、存続期間が六か月以内の職域。
補助性の職域とは、主要業務の職域にサービスを提供する非主業務の職域。雇用側の補助性職域について、雇用側は業界および業務特性に基づき、労務派遣社員の使用予定補助性職域リストを提出し、労働組合又は従業員大会と協商して確定する。且つ、雇用側で公開し、監視を受ける。
代替性の職域とは、雇用側の社員が仕事を中止し学習に行くや休暇するなどにより、出勤できない期間に、他の労働者が代替する職域。
二、雇用者の比率について
補助性の職域で雇う派遣社員の人数が雇用者総数の10%を超えてはいけない。
雇用者総数とは、雇用側と雇用契約を締結した雇用者人数と雇用側の補助性職域で雇う派遣社員の人数の合計。
三、雇用側と派遣社員の雇用関係が既に成立したと見なされる状況
雇用側が労働契約法に記載される労務派遣の臨時性、補助性、代替性の職域に関する規定および雇用者比率の関連する規定に違反し、行政処罰を受け、一か月以内で是正しない場合、派遣社員との雇用関係が既に成立したと見なされる。
四、過渡期において派遣社員の人数が比率を超えた場合の処理について
修正決定が執行される前に、法律に従い締結した雇用契約と労務派遣協議が引き続き満期まで履行する。雇用側は臨時性、補助性、代替性の職域に関する規定に適合しない、或いは労務派遣の使用比率を超えた、または労務派遣会社が法律に従い行政許可を取得していないことを理由に、派遣社員を返却することが不可能。ただし、雇用契約と労務派遣協議書の内容が修正決定に記載される相同職域相同給料という規定に当たらない場合、修正決定に基づき調整を行うべき。
修正決定が執行される前に、雇用側が臨時性、代替性の職域を除く職域で派遣社員を雇い、派遣社員の占める比率が規定の比率を超えた場合、規定の比率基準に戻らないまで、補助性職域で新しい派遣社員を雇うことができない。