多くの方は、雇用契約期間において、従業員は「医療期間」を一回しか享受できないと認識していますが、これは間違った認識です。
ここでいう「医療期間」とは、従業員が病気または非公務の負傷で業務を停止し、治療のために休暇を取ったときに、企業側が雇用契約を解除してはならない期間です。つまり、医療期間は労使関係解除に関する保護期間に当たり、病気治療についての実際期間ではありません。
若し、従業員が規定された累計期間において、実際に業務を停止し治療に当てた期間が累計計算した際に、規定された医療期間に達さない場合、今後、当該従業員が業務を停止して治療を行う場合には、別のサイクルとして改めて医療期間を累計して計算することとなります。