『深セン市住宅積立金管理条例』の規定に基づき、住宅積立金の会社負担分および従業員個人の負担分における納付比率は、納付基数の5%を下回ってはならない。
しかし、会社に困難がある場合、納付比例の引下げまたは納付遅延を申請することができます。
納付比例の引下げまたは納付遅延とは、2年連続赤字により、住宅積立金を支払うのが確かに難しい企業が企業の従業員大会或いは労働組合の討論により、住宅積立金センターが住宅積立金管理委員会の規定する手順に従い批准許可を行った後、納付比率を1%~4%に引き下げる又は納付遅延することが可能となります。また、納付比例引下げまたは納付遅延の申請期間は最長2年間です。