2013年7月12日、国務院第15回常務会議で『中華人民共和国外国人入国出国管理条例』が公布され、2013年9月1日から実施します。当条例では以下の内容を明確に規定しました。
1.普通査証が8種類から12種類に調整
外国人の入国後の精密化管理を実現するため、本条例は現行のF査証、L査証を分け、新たにR査証を追加した。普通査証類別は現在の8種類から12種類に調整した。
2.外国の優秀人材は人材査証を申請可能
新たな出入国管理法では「人材導入」を普通査証の申請事由として規定された。よって、普通査証にはR(人材)査証を追加し、国家に必要となる外国優秀人材及び緊急必要で不足している専門人材に発給する。
3.外国人の採用に対して報告義務を負う
本条例には、外国人の離職又は勤務場所の変更、受入れた留学生の卒業などの原因で元の受入れ場所から離れた場合、直ちに所在地の県ランク以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構に報告すべきであると明確に規定された。