1、合併の前提
投資者は既に会社の契約、定款の規定に基づき、出資完了し、提携条件を提供した。
且つ、実際に生産、経営が開始した。
2、合併の方式
①吸収合併:A社 ➠ B社
②新設合併:A社+B社 ➠ C社
3、合併の申請人
①吸収合併:受入れ側
②新設合併:合併当事者が協議で確定
4、設立期日
①吸収合併:受入れ側の設立期日
②新設合併:新設会社の登録確定及び営業許可書の発行期日
5、組織形式
有限責任公司
6、債権債務
合併が原因で解散した会社の債権債務は合併後の会社より全て継承する。