『広東省高温天気労働保護弁法』、『高温手当支給に関する管理弁法』の規定により、6月から10月の間、労働者が屋外の職場で業務に携わる場合、及び雇用企業が有効な措置を講じて作業場の温度を33℃以下(33℃を含まない)に下げられない場合、雇用企業は労働者一人一人に150元/月の高温手当を支給すべき。また、規定により、日数に換算して高温手当を支給する場合、一人当たり6.9元/日に基づき計算すべき。
雇用企業が月ごとに支給する高温手当は、給与明細に具体的な項目及び金額を明記し、当該高温手当の支給記録を最低2年間保存すべき。労働者の高温作業の従事状況及び高温手当の支給状況は、雇用企業が立証の責任を負う。
雇用企業が関連規定に違反し、高温作業に携わる従業員に高温手当を支給しない場合、労働者は雇用企業所在地の県クラス以上の人力資源社会保障部門に苦情を申告することが出来、人力資源社会保障部門は、雇用企業に期限内の是正、補足支給を命じる。期限を過ぎても是正しない場合、2,000元以上10,000元以下の罰金を科すことができる。