労働者は労災でも精神損害賠償を得ることができる
広東高等人民裁判所、広東省労働人事争議仲裁委員会の『労働人事争議案件の審理に関する若干問題の座談会議事録』の規定に基づき、労働者が労災の場合でも、精神損害賠償を得ることが可能となります。具体的な規定は下記の通りです。
労働者が生産安全事故により受けた労災、又は職業病の診断を受けた場合、労働者或は親族が既に労働者災害補償保険を享受した上でも、『最高人民裁判所からの民事権利侵害による精神損害賠償責任の確定に関する若干問題の解釈』の規定により、雇用側に精神損害賠償責任を負うことを請求し、人民裁判所に訴えを提起した場合、裁判所は当該申立てを支持すべき。