【質 問】
会社側が女性従業員のための出産保険加入を行わず、若し女性従業員が妊娠、出産又は流産した場合、会社側に相応費用の支払を要求できますか。
【回 答】
上記の状況で、女性従業員が出産休暇を享受する場合、会社に出産休暇前の給料額の基準で出産休暇期間の出産手当を支払うことを要求できます。
女性従業員が出産又は流産期間の医療費用については、会社に出産保険規定の項目と基準に従って支払うことを要求できます。
法律根拠
『女性従業員労働保護特別規定』第八条の規定「女性従業員の出産休暇期間の出産手当は、出産保険に加入済の場合、雇用者の前年度従業員月度平均給与を基準にして、出産保険基金から支払う。出産保険に加入していない場合、女性従業員の出産休暇前の給料を基準として雇用者が支払う。
女性従業員の出産又は流産に係る医療費用については、出産保険規定が規定する項目と基準に従い、出産保険に加入している場合は、出産保険基金から支払い、出産保険に加入してしない場合は、雇用者が支払う。