【質 問】
従業員が雇用企業と労働争議の和解を行った後、後悔することができますか。
【回 答】
従業員と雇用企業との間に労働紛争が起き、仲裁廷にて和解協議に合意した場合、和解協議書の送達が到着する前、従業員は考えを変え、和解協議書の処理意見に同意しない旨を主張する場合、和解協議書は発効できず、仲裁廷が直ちに法により裁決を下します。