『労働契約法実施条例』第27条の規定により、経済補償の月賃金は、労働者が受取るべき給与に基づき計算する。時給制給与または歩合制給与、及び奨励金、補助金、手当などの貨幣性収入を含む。
説明:
受取るべき給与は税引き前及び社会保険料、住宅積立金の控除前の給与である。