【質 問】
従業員が復縁した場合、結婚休暇を享受することができるか。
【回 答】
従業員が復縁した場合、結婚休暇を享受することができます。理由は以下の通りです。
まず、再婚と復縁について説明します。
再婚とは、配偶者と死別、または配偶者と離婚後、他人と再度結婚する行為を指します。
復縁とは、離婚した夫婦が元の関係に戻り、再び入籍し、夫婦関係をやり直すことであり、特殊な再婚と言えます。
法律の関連規定では、再婚者と初婚者の法的地位が同等です。雇用企業は、再婚の従業員に国家の関連規定に基づき、初婚従業員と同等の結婚休暇待遇を与えなければなりません。(参考資料:『労働および社会保障部門弁公室の「再婚従業員の結婚休暇問題に対する回答書」』)。
よって、再婚者は、3日間の有給休暇を享受することができ、復縁者も享受できます。
※提示
注意点として、「晩婚休暇」は、初婚の従業員にのみ適用され、再婚者には適用されません。