定年退職後再雇用された職員が解雇された場合、経済補償金を要求できるか
【案 例】
Aさんが2004年で定年年齢となり、元の勤務先で退職手続きを行いました。その後、新しい仕事を見つけ、新勤務先は毎月彼に費用を払っています。
2006年末、新勤務先はAさんに「これからもう出社しなくていい」と知らせました。双方は労使関係解除について意見の食い違いが発生しました。
上記のような状況で、Aさんは新勤務先に経済補償金の支払を要求できますか。
【分 析】
・定年とは、労働者の法的労使関係が終止する年齢の事を指す。労働者が定年になり、労働力があり、労務を提供する場合、雇用側との間に紛争が起きた際には、『労働契約法』の規定が適用されません。
・この場合、民事雇用関係であり、『民法』の関連規定が適用されます。
・しかし、『民法』には、経済補償金の関連規定がありません。つまり、Aさんが雇用側に対して経済補償金の支払いを請求することは、法的根拠がなく、裁判所の支持を得ることができません。但し、雇用側の違約責任を追及することはできます。
※提示
Aさんと雇用側が雇用契約を締結する際に、違約金を約定することにより、自分の合法な利益を守ることができます。