・中国国内で生まれた外国籍の子供は、出生後一ヶ月以内に両親又は代理人の所在地の市出入国管理処で出生申告手続き(外国人登録)を行わなければならない。
・出生後一ヶ月を超えて出生申告手続きを行わない場合、違法滞在と見なされる。
・出生申告手続きが完了した外国籍の子供に対して、公安主出入国管理処は二ヶ月のパスポート申請期間を与える。即ち、出生申告とパスポート申請の合計期間は三ヶ月。この期限を超えてビザを申請していない場合、違法滞在と見なされる。