【質 問】
会社は、労働者と1年間の雇用契約を取り交わす予定ですが、3ヶ月の試用期間を約定することができますか。
【回 答】
1年間の雇用契約を締結する場合、試用期間は2ヵ月を超えてはならない。
法的根拠
『雇用契約法』第19条の規定、
・雇用契約期間が3ヵ月以上1年未満の場合、試用期間は1ヵ月を超えてはならない。
・雇用契約期限が1年以上3年未満の場合、試用期間は2ヵ月を超えてはならない。
・3年以上及び無期限雇用契約の試用期間は、6ヵ月を超えてはならない。
また、『雇用契約法』の規定では、同一の雇用側と同一の労働者は、試用期間を1回しか約定してはならない。且つ、一定の職務の完了を期限とした雇用契約、または雇用契約期限が3ヵ月未満の場合、試用期間を約定してはならない。
『雇用契約法』の規定により、労働者の試用期間中の給与は、その企業における同等職場の最低賃金、又は雇用契約に約定した給与の80%を下回ってはならない。且つ、雇用企業所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
試用期間中、雇用企業は労働者のために社会保険に加入すべきである。『雇用契約法』の規定により、試用期間は雇用契約期間内に含まれ、雇用契約期間の範疇に当たるため、労働者は各種の社会保険を享受する権利を有する(例えば、養老保険(日本でいう年金)、労災保険、医療保険など)。